弁護士ブログ
2011年7月12日 火曜日
不動産賃貸借における保証
建物賃貸借の法律相談で、時々尋ねられる問題として、建物賃貸借契約が更新されたときに、従前の保証人が更新の契約書にサインしていなくても更新後も保証人としての責任を負うのかという問題があります。一般の方が疑問に思うのはもっともで、専門家の間でも議論になっていました。最近は、保証人の責任は継続するという最高裁判例がでて、責任継続説が定着している状況にあります。この考え方によれば賃料の増額があった場合でも増額の幅が客観的に相当なものであれば増額分についても責任を負います。反対説は民法619条2項が賃貸借契約更新後の担保は消滅すると規定していることを根拠にしていますが、借地借家法が適用される賃貸借契約では賃貸人からの更新拒絶や解約が容易でないので、保証人は特段の事情がない限り継続させなければ賃貸人に酷だということで責任継続説が定着しているのでしょう。しかし、責任継続説だと保証人の責任が長期に及ぶことになりがちで保証人の負担が重すぎる事態になりえます。そこで、信義則上保証人の責任が限定される場合があると考えられています。例えば、滞納が続くのに賃貸人が契約解除や明け渡し請求することなく放置している場合などです。
http://law-yamada.com
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投稿者 山田滋法律事務所 | 記事URL
2011年4月 1日 金曜日
最近の取り扱い事件
ホームページリニューアルしました。より親しみやすく、説明も詳しくしました。
当事務所は、大会社の組織に関する業務、医療事件等の高度に専門的な事件、刑事の重罪事件等は通常取り扱っていませんが、それ以外は様々な類型の事件が満遍なく持ち込まれる事務所です。ここ3年をみても、破産、民事再生、過払金請求、建築瑕疵、名誉毀損、著作権侵害、商標権侵害、株主の地位確認、交通事故、水漏れ事故、火災、労災、不動産取引、労働事件、建物明け渡し、賃料請求、貸金請求、売掛金回収、離婚、相続、祭祀の承継、認知、成年後見、仮差押え・仮処分、強制執行、刑事事件(恐喝や交通違反等)、少年事件等がありました。最近は、弁護士の専門分野に関心を持つ方も増えてきて、弁護士としても研修等で研鑽を積むようにはしていますが、一方では、企業でも専門分野ごとに顧問弁護士を置くような大きな会社でなければ、守備範囲の広い弁護士のニーズは結構高いように思われます。
山田滋法律事務所
当事務所は、大会社の組織に関する業務、医療事件等の高度に専門的な事件、刑事の重罪事件等は通常取り扱っていませんが、それ以外は様々な類型の事件が満遍なく持ち込まれる事務所です。ここ3年をみても、破産、民事再生、過払金請求、建築瑕疵、名誉毀損、著作権侵害、商標権侵害、株主の地位確認、交通事故、水漏れ事故、火災、労災、不動産取引、労働事件、建物明け渡し、賃料請求、貸金請求、売掛金回収、離婚、相続、祭祀の承継、認知、成年後見、仮差押え・仮処分、強制執行、刑事事件(恐喝や交通違反等)、少年事件等がありました。最近は、弁護士の専門分野に関心を持つ方も増えてきて、弁護士としても研修等で研鑽を積むようにはしていますが、一方では、企業でも専門分野ごとに顧問弁護士を置くような大きな会社でなければ、守備範囲の広い弁護士のニーズは結構高いように思われます。
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